公的統計の二次的利用サービス

匿名データの利用

新着情報

目次

1 はじめに

統計データの利用促進を図るため、平成21年4月から全面施行された統計法第36条により、統計調査を実施する行政機関等が作成した匿名データを、学術研究及び高等教育の発展に資すると認める場合に提供できることになりました。

さらに、令和元年5月に改正統計法が施行され、統計の作成等の範囲の拡大や手数料額の引き下げなど利用者の利便性向上に資する見直しが行われました。一方で、法令により、申出者の情報や研究成果等の公表制度が新たに設けられるなど、匿名データの提供及び利用に係る手続が変更されました。

利用可能な統計調査については、下記の「利用可能な統計調査」をご覧ください。

2 匿名データとは

行政機関等が行う統計調査によって集められた調査票情報を、特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工したものをいいます。

3 利用の留意事項・利用要件

匿名データの利用に当たっては、必ず事前に「利用の手引」及び各府省ごとの「利用規約」をご覧ください。特に、以下に掲げる事項について確認してください。匿名データの提供申出者及び利用者は、利用の手引に従って申出や報告等を行うとともに、利用期間中は匿名データを適正に管理する必要があります。

また、匿名データは、統計調査によって集められた調査票情報を特定の個人又は法人その他の団体の識別ができないように加工して作成される情報ですが、統計調査に対する国民の信頼を損なわないようにするために、慎重な取扱いが求められています。
 このため、統計法において、匿名データの適正管理義務、目的外利用の禁止及び不正な利益を図る目的での利用又は提供に対する罰則が定められています。また、平成30年の統計法の改正では、利用の透明性の確保や成果の社会への還元等を一層図る観点から、新たに利用者情報や研究成果の公表、利用者が行う適正管理措置の具体化などが規定されました。
 匿名データの利用目的として例えば、匿名データから統計表を作成する場合であっても、当該統計表が匿名データの全て又は非常に多くの項目を使用した多重クロス集計であれば、そこから匿名データそのもの又はその一部が復元又は類推できることとなり、データ漏えいの防止など匿名データの適正管理等を定めた統計法の趣旨に反することとなりますため、そのような統計表の作成は認められませんのでご留意ください。

  • 匿名データの利用は、以下の目的のものに限ります。  下記のとおり利用要件が設けられていますので、詳細は匿名データの利用に関するFAQをご確認ください。
    • 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等(学術研究目的)
    • 教育の発展に資すると認められる統計の作成等(教育目的)
    • 国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資すると認められる統計の作成等(国際比較統計利活用事業目的)
    • デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第38条第2項第13号に規定する特定公共分野に関する統計の作成等であって、国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められる統計の作成等(デジタル社会形成統計利活用事業目的)
  • 本サービスを利用した場合、氏名、所属や研究成果・教育・事業の内容について提供申出書等に基づき、ミクロデータ利用ポータルサイト【miripo】で公表を行います。
  • 所定の手数料を納付する必要があります。
  • 匿名データの提供を受けた者には当該データの適正管理義務が課され、利用終了後は統計センターへ返却する必要があります。
  • 匿名データを初めて利用する場合、本人確認のために統計センターまたは統計センター同様、匿名データの手続きの窓口業務を行っている機関(一橋大学、神戸大学、情報システム研究機構)へ来訪し、本人確認及び利用条件の説明を受ける必要があります。
  • 法令に違反した場合の罰則のほか、利用条件(利用規約等)に反した場合は、統計センター及びすべての行政機関等による公的統計のデータ利用に係るサービスの提供禁止措置が科されます。

4 利用可能な統計調査(最終更新日:2024/3/29)

統計センターで提供している匿名データ

下表の調査名をクリックし、利用したい調査の概要や符号表等を必ず確認してください。

調査実施機関 調査名 提供年次
(和暦)
提供年次
(西暦)
提供
年次数
総務省 国勢調査 平成12年,17年,22年,27年,令和2年新着情報 2000年,2005年,2010年,2015年,2020年新着情報 5年分
労働力調査 平成元年~令和3年 1989年~2021年 33年分
住宅・土地統計調査 平成5年,10年,15年,20年,25年,30年 1993年,1998年,2003年,2008年,2013年,2018年 6年分
全国消費実態調査 平成元年,6年,11年,16年,21年,26年 1989年,1994年,1999年,2004年,2009年,2014年 6年分
就業構造基本調査 平成4年,9年,14年,19年,24年,29年 1992年,1997年,2002年,2007年,2012年,2017年 6年分
社会生活基本調査 調査票A(生活時間編/生活行動編)
平成3年,8年,13年,18年,23年,28年
調査票B(生活時間編)
平成13年,18年,23年,28年
調査票A(生活時間編/生活行動編)
1991年,1996年,2001年,2006年,2011年,2016年
調査票B(生活時間編)
2001年,2006年,2011年,2016年
調査票A 6年分

調査票B 4年分
厚生労働省 賃金構造基本統計調査 平成29年~令和元年 2017年~2019年 3年分

府省で提供している匿名データ

ミクロデータ利用ポータルサイト 【miripo】 を参照し、相談や申出等については各調査の相談窓口にお問い合わせください。

【miripo】「匿名データの利用」ミクロデータ利用ポータルサイト

5 手続の流れ

申出から匿名データの提供まで、約1~2か月を要します。なお、利用相談に要する期間は内容にもよりますが、概ね1~2週間です。

6 利用相談(利用の手引・利用規約)

匿名データを初めて利用する場合、利用の手引(PDF:1,188KB)及び利用規約(PDF:208KB)をご一読いただき、メールでご相談ください。なお、相談に当たって使用する言語は日本語のみとなります。

申出を行う方の日本語の理解が十分ではない場合には、手続・利用に当たり、日本語を解する代理人を立てていただく必要があります。

MAIL: nijiriyou_atmark_nstac.go.jp ※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。

7 各手続の内容

申出書の提出(相談時の提出様式)

申出者が個人か法人か、また目的によっても、申出書の様式が異なります。該当する様式をダウンロードして仮の申出書を作成し、メールで送付してください。

統計センターで審査後、正式申出についてご連絡します。

※記入例は、各Excelファイルの別シートにあります。

匿名データの提供申出書(個人用)

匿名データの提供申出書(法人用)

申出の承諾(承諾後の提出様式)

匿名データの提供申出が承諾されたら、「依頼書」と「誓約書」を提出し、手数料を納付してください。なお、誓約書については、利用者全員が誓約する必要があります。

依頼書(統計法(平成19年法律第53号)第36条関係)

匿名データの利用に係る誓約書

手数料の納付(手数料の算出方法)

匿名データの提供は有償で、手数料は以下の金額の合算値となります。(手数料は原則前納で、銀行振り込みとなります。)

事務手数料 1,950円
匿名データの提供ファイル
※統計調査ごとにファイル数は異なります
1ファイル 4,450円
格納する媒体
※原則として媒体1枚に1ファイル収録
CD-R 1枚 100円
DVD-R 1枚 120円
郵送(本人限定郵便)による受取を希望する場合
※窓口で本人確認を終えている場合のみ可能
郵送料金

手数料の算出例については、「匿名データの利用に関するFAQ(回答) 13 匿名データの利用は有償でしょうか?」を参照してください。

データの受領(受領後の提出様式)

匿名データを受領後、直ちにその媒体の物理的障害の有無について確認を行います。

読み取りエラー等がないことを確認し、提供から2週間以内に「受領書」を提出します。

匿名データの適正管理について(管理簿の様式)

匿名データの提供を受けた者には、適正管理義務が課され、申出者の区分に応じて措置を講じる必要があります。

申出者区分 組織的管理
措置
人的管理
措置
物理的管理
措置
技術的管理
措置
その他
公的機関等
又は法人等
個人
区分 措置内容
組織的管理
措置
(①は公的機関等を除く)
① 匿名データの適正管理に係る基本方針を定めること。当該基本方針には、匿名データの適正管理に関する考え方、関係法令や規程等を遵守することなどを盛り込むこと。
② 匿名データを取り扱う者を明確にした上で、適正管理に関する責任者を配置するとともに、匿名データを取り扱う者の権限等について「管理簿」に記載すること。
③ 提供を受けた匿名データに関する事項、管理責任者、利用者の範囲、利用場所、利用状況等を記載した「管理簿」を整備すること。
④ 匿名データの適正管理に関する措置の内容を盛り込んだ規程(※)を策定し、匿名データを取り扱う者に周知徹底すること。(※既存の規程にこれらの要素が含まれる場合は、当該規程を準用することも可能とする。)
⑤ 上記規程に基づき匿名データの適正管理を実施すること。さらに、その実施状況等について把握・分析の上評価し、必要な改善を行うこと。
⑥ 匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
人的管理
措置
① 匿名データを取り扱う者に対し、関係法令や規程等の内容、研究倫理等について適切な教育及び訓練を行うこと。
② 法人等による申出の場合、匿名データを取り扱う者が欠格事由に該当しないこと。
物理的管理
措置
① 匿名データの利用場所(匿名データファイルの保管を含む)は、施錠可能な物理的な場所に限定されるとともに、匿名データの利用時に匿名データの利用場所に存在する者が制限される、又は何らかの確認行為が行われるなど、利用場所への入退室管理を行うこと。
② 匿名データが限定された媒体に格納され、当該媒体が施錠可能なキャビネット等に保管されること。また、匿名データを利用する電子計算機がワイヤー等で固定されること。さらに、利用場所から匿名データが不正に持ち出されないための保安対策が図られていること。
③ 複製した匿名データ及び集計作業等によって生成される中間生成物の削除、匿名データ等が記録された機器等の廃棄は、専用ツールを用いるなどにより、復元不可能な手段で行うこと。
技術的管理
措置
① 匿名データを使用する情報システムに識別及び主体認証、スクリーンロック等の不正操作対策が図られ、利用者以外の者が匿名データ及び中間生成物を保管している電子計算機にアクセスできないこと。
② 匿名データを使用する情報システムに、コンピュータウイルス対策、セキュリティホール対策等の不正アクセス行為防止措置が図られていること。
③ 外部ネットワークに接続する可能性のある電子計算機や利用者以外の者が使用する電子計算機を利用する場合は、オフラインで集計作業等を行い、作業後は当該電子計算機に匿名データ及び中間生成物を残留させない、ダウンロードやアップロードの監視を行うなど、匿名データ及び中間生成物(廃棄物含む)の漏えい等事故を防止するための措置が行われること。
その他の
措置
① 匿名データの提供を受けた者が、匿名データの適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。
② 「管理簿」を整備し、利用者ごとの利用状況を記録すること。
③ 匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生又はその兆候を把握した場合は、直ちに、被害拡大の防止、二次被害や類似事案の発生防止等の措置を図るとともに、統計センターに報告すること。

匿名データに係る管理簿

匿名データの複製について

1件の匿名データを複製して複数の利用者が利用することは可能ですが、複製行為は提供された匿名データ1枚につき権限のある者1名に限定されます。複製権限を有する者の氏名、複製データ利用者の氏名及び複製回数等の利用状況は匿名データに係る管理簿に記載し管理します。

利用期間中の手続き等(各種変更様式)

利用期間中、申出者の都合により「提供申出書」の内容に以下の変更が生じた場合は、手続きが必要となるので、事前に受付窓口に相談します。

利用場所、利用期間の延長等

以下の変更が生じる場合は、再度統計センターの審査を受け、承諾を得る必要があります。
「提供申出書の記載事項変更申出書」と、記載事項を修正した「提供申出書」により申出を行います。
※ 令和元年5月より前から匿名データを利用している方は、「提供申出書」様式が変更されているため、新しい「提供申出書」を使用してください。

  • 匿名データの利用・保管場所の変更
  • 匿名データの年次追加(※1回限り、別途手数料が必要)
  • 利用者の追加、交代
  • やむを得ない事情による利用期間の延長(※1回限り、最長2年間)

利用者等の所属等の変更

以下の場合は「所属等変更届出書」により申出を行います。その際、記載事項を修正した「提供申出書」を合わせて提出します。統計センターの審査・承諾は必要ありません。

  • 利用者、代理人又は連絡担当者の人事異動に伴う所属、職名、住所、連絡先の変更(利用場所、保管場所の変更を伴う場合を除く。)
  • 公的機関等が申出者である場合において、公的機関等の人事異動や体制変更に伴う利用者の範囲の変更

利用者の除外

申出者を除く利用者の除外の場合は「提供申出書の記載事項変更申出書」により申出を行います。その際、記載事項を修正した「提供申出書」を合わせて提出します。統計センターの審査・承諾は必要ありません。

利用期間が1年間を超える場合

提供から1年経過の都度、1か月以内に「匿名データ管理状況報告書」及び「管理簿」を提出します。

データの返却・データ消去、匿名データを利用して作成した成果の報告

利用期間終了日までに、集計等のためにハードディスク等の記憶装置に保存、もしくは紙媒体等に出力した匿名データ及び中間生成物(匿名データの個々の情報を判別できるもの。)を速やかに復元できないように消去又は廃棄した上で、すべての提供された匿名データを統計センターに返却します。

なお、返却に当たっては、書留郵便等追跡可能な郵便方法による返却(送料は申出者負担)又は受付窓口へ直接返却のいずれかの方法により行います。

また、匿名データ返却の際に、匿名データを利用して作成した統計又は統計的研究の成果を提出する必要があります。その際、「報告書」及び「管理簿」も併せて提出します。

研究成果、教育・事業内容の公表

統計調査に応じた者の信頼を一層確保するために、統計調査の二次的利用の活用状況の透明性を確保し、また成果を広く社会に還元する目的で、利用及び利用成果については、公表することになっています。

公表の際には、匿名データを基に申出者が独自に作成・加工した統計である旨を明示し、行政機関等が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにする必要があります。

例:

統計法に基づいて、独立行政法人統計センターから「○○調査」(○○省)の匿名データの提供を受け、独自に作成・加工した統計であり、○○省が作成・公表している統計等とは異なります。

8 【FAQ(よくある質問)】

匿名データの利用に関するFAQ」をご覧ください。

9 問い合わせ

  • (独)統計センター 統計技術・提供部 統計情報提供課 利用審査係
  • TEL: 03-5273-1205
  • MAIL: nijiriyou_atmark_nstac.go.jp ※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
  • 所在地: 〒162-8668 東京都新宿区若松町19-1 総務省第2庁舎
    (来訪される場合は入館手続等が必要になりますので、事前に窓口までご連絡ください)
  • 受付期間:月~金(祝日、年末年始の期間を除く)
  • 利用時間:10:00~17:00(12:00~13:00を除く)

以下の機関でも、匿名データの提供業務を行っています。提供までに要する期間、料金等はすべて同一です。申出やデータの受け取りに便利な窓口にお問い合わせください。

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