公的統計の二次的利用サービス
学術研究機関等との連携
統計センターでは、平成21年4月施行の統計法において創設された公的統計の二次的利用制度の充実と学術研究の発展を図っていくため、学術研究機関等と連携した取組を進めています。
こうした統計センターの取組に賛同する法人と、連携協力協定を締結し、例えば公的統計の二次的利用に関する研究・開発、普及・啓発を共同で推進するほか、これらの法人に統計センター統計データアーカイブのサテライト機関の役割を担ってもらうことにより、研究者等に向けた公的統計の二次的利用に係るサービスの充実を図ります。
公的統計の二次的利用に関する統計センターとの連携協力については、以下を参照してください。
法人の要件
統計センターが連携協力協定を締結する法人は、次に掲げる法人であることを要件としています。
- 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置された国立大学法人及び大学共同利用機関法人
- 私立学校法(昭和24年法律第270号)に基づく学校法人により設置された私立大学
- 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び個別法の定めるところにより設立された独立行政法人
- 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)により公益性の認定を受けた公益法人(特例民法法人を含む。)
連携協力事項
- 統計センター統計データアーカイブの運営に関すること
- 公的統計の二次的利用に関する研究・開発に関すること
- 公的統計の二次的利用に関する普及・啓発に関すること
- 人材交流
- その他協定の目的を達成するために必要な事項
サテライト機関としての事務
法人は、研究・開発、普及・啓発等のほか、統計センター統計データアーカイブのサテライト機関として、次に掲げる事務のいずれかを行います。
公的統計の二次的利用に係る事務の履行補助
統計センターが統計法第37条に基づき国の行政機関等の委託を受けて行う次に掲げる事務のいずれかについて、その履行を補助します。
- 匿名データの提供
研究者等の求めを受け付け、その内容を統計センターに取り次ぎ、並びに統計センターの認めるものについて匿名データの複製及び配付その他の統計センターの定める処理手順に基づく事務を行います。 - 統計の作成等
研究者等からの委託を受け付け、その内容を統計センターに取り次ぎ、並びに統計センターの認めるものについてプログラムの受領、検査及び実行その他の統計センターの定める処理手順に基づく事務を行います。
オンサイト利用環境の提供
統計法第33条に基づく調査票情報の提供関し、調査票情報について適切な情報管理の下で統計分析その他の情報処理を行うことができるオンサイト利用施設の環境を提供し、必要な事務を行います。
施設等の要件
サテライト機関が具備すべき施設等の要件は、次のとおりです。
- 匿名データの提供については、当該業務を行う施設が「匿名データ提供施設基準」(PDF:16KB)を満たしていることが必要です。
- 統計の作成等については、当該業務を行う施設が「オーダーメード集計施設基準」(PDF:16KB)を満たしていることが必要です。
- オンサイト利用環境の提供については、当該業務を行う施設が「オンサイト利用施設基準」(PDF:17KB)を満たしていることが必要です。
連携しているサテライト機関
法人の名称 | 組織及び所在地 | 備考 |
---|---|---|
国立大学法人 一橋大学 |
経済研究所附属社会科学統計情報研究センター(別ウィンドウで開く) (東京都国立市中2-1) |
平成21年3月30日 連携協力協定締結 調印式の模様 |
国立大学法人 神戸大学 |
神戸大学 ミクロセンター(別ウィンドウで開く) (兵庫県神戸市灘区六甲台町2-1) |
平成21年11月13日 連携協力協定締結 調印式の模様 |
法政大学 |
日本統計研究所(別ウィンドウで開く) (東京都町田市相原町4342) |
平成22年3月30日 連携協力協定締結 調印式の模様 |
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 |
データサイエンス共同利用基盤施設(別ウィンドウで開く) (東京都立川市緑町10-3) |
平成22年7月6日 連携協力協定締結 調印式の模様 |
滋賀大学 |
データサイエンス教育研究センター(別ウィンドウで開く) (滋賀県彦根市馬場1丁目 1-1) |
平成28年12月9日 連携協力協定締結 調印式の模様 |