公的統計の二次的利用サービス

オーダーメード集計の利用に関するFAQ(回答)

A. オーダーメード集計について

1 オーダーメード集計とはどういうものですか?

オーダーメード集計とは、統計センターが、一般の方からの依頼に応じ、行政機関等が行った統計調査の調査票情報を利用して、統計の作成又は統計的研究を行う有償のサービスです。

統計センターで行うオーダーメード集計は、申出者が既存の統計調査の集計項目の分類一覧から項目を選択し、それらを組み合わせて作成する統計表の様式(統計表作成仕様書)に基づき、統計表を集計・作成し、提供するサービスです。

国の統計調査の結果については、「政府統計の総合窓口(e-Stat)」を通じて広く一般の方にご利用いただいておりますが、e-Statに掲載されていない統計表の提供を希望される場合は、利用のご相談をお待ちしておりますので、窓口までお問い合わせください。

2 オーダーメード集計で利用可能な統計調査にはどのようなものがありますか?

現在、統計センターにおいてオーダーメード集計を利用可能な統計調査は、こちらに掲載しているとおりです。

これ以外にも、調査実施府省においてオーダーメード集計の利用可能な統計調査がございます。詳しくは、以下のリンク先をご覧の上、それぞれの担当窓口にお問合せください。

【miripo】ミクロデータ利用ポータルサイト

→【利用可能な統計調査】

 →「オーダーメード集計の利用可能な統計調査一覧」に「提供統計調査名」、調査実施府省の「担当窓口」等が掲載されています。

3 オーダーメード集計を利用するに当たり、参照すべき資料はありますか?

国の統計調査の結果については、「政府統計の総合窓口(e-Stat)」に掲載されていますので、ご確認ください。 e-Statに掲載されていない統計表の提供を希望される場合は、有償にて希望に応じた統計データを提供するオーダーメード集計をご利用いただけます。

まず、基となった統計調査を実施した行政機関から提供されている調査報告書やウェブサイトの資料を参照し、統計調査の方法や調査票の様式、用語や分類の定義、集計結果などを確認してください。 統計調査のウェブサイトは、「現在利用可能な統計データ」から関心のある調査名をクリックして各オーダーメード集計のページを開くと、その中の「調査の概要」にて対応する行政機関のページへのリンクを参照できますので、ご活用ください。

また、集計の仕様及び利用可能な分類項目も確認してください。各オーダーメード集計のページから「集計の仕様」や「分類一覧」を参照してください。

なお、統計調査及びオーダーメード集計のいずれの資料も、年次によって内容が異なる場合がありますので、利用したいオーダーメード集計に対応した年次の資料をご覧ください。

4 最新データの提供開始時期はいつになりますか?

本年度提供予定のデータについては、ミクロデータ利用ポータルサイト【miripo】の「利用可能な統計調査一覧(オーダーメード集計の利用)」で紹介しています。

提供を開始しましたら、統計センターのトップページの「新着情報」及び「オーダーメード集計の利用」のページの「新着情報」においても告知します。

5 オーダーメード集計で提供するデータ形式等を教えてください。

提供するデータは統計表です。データ形式等の概要は次のとおりです。

文字コード Shift_JIS
改行コード CRLF
ファイル形式 カンマ区切り形式(CSV形式)
(二重引用符あり)

B. 利用相談・申出書の提出について

1 依頼するにはどうすればよいでしょうか?

ご依頼をご検討いただいた際は、以下の窓口にお問い合せ下さい。

<受付窓口>

  • (独)統計センター 統計技術・提供部 統計情報提供課 利用相談係
  • TEL: 03-5273-1205
  • MAIL: nijiriyou_atmark_nstac.go.jp ※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
  • 所在地: 〒162-8668 東京都新宿区若松町19-1 総務省第2庁舎
    (来訪される場合は入館手続等が必要になりますので、事前に窓口までご連絡ください)
  • 申出書の受付期間: 通年(土、日、祝日、年末年始の期間を除く)
  • 受付時間: 10:00~17:00(12:00~13:00を除く)

「C. 統計表作成仕様書、集計内容について 」をご参考にしていただき、あらかじめ「統計表作成仕様書(Excel:13KB)を作成の上、お問い合わせの際に送付いただけますと集計の可否・お見積もりをお知らせすることができますので、ご案内がスムーズです。

2 手数料はいくらになりますか?

申出1件につき、下記の内訳を合算した金額が必要となります。(手数料は前納で、銀行振り込みです。)

(1)オーダーメード集計に要する時間1時間までごとに @4,400円 × 時間
(2)媒体による受取を希望する場合の費用 CD-Rの場合 100円
DVD-Rの場合 120円
(3)郵送による受取を希望する場合の郵送料金 日本国内の場合は、簡易書留郵便

「オーダーメード集計に要する時間」は、作成する統計表によって異なります。 オーダーメード集計の利用要件を満たしていることをご確認の上、統計表作成仕様書案をメールで送付いただければ、見積りを算出します。 その際はメール本文に「研究、教育又は事業の概要」と予定する「成果等の公表方法」をご記入ください。

(参考)統計表イメージとその手数料
調査名 年次 表数 統計表
イメージ
(CSV形式※)
統計表
作成仕様書
(EXCEL形式)
手数料
国勢調査
(抽出詳細集計)
平成22年 1表 第1表(CSV:425KB) Excel:15KB 約4万円
国勢調査
(抽出詳細集計)
平成27年 1表 第1表(CSV:251KB) Excel:14KB 約8万円
家計調査 平成29年1月
~12月
1表 第1表(CSV:4,932KB) Excel:14KB 約13万円
全国消費実態調査 平成26年 2表 第1表(CSV:1,113KB)
第2表(CSV:1,049KB)
Excel:14KB 約11万円
就業構造基本調査 平成29年 2表 第1表(CSV:619KB)
第2表(CSV:807KB)
Excel:13KB 約7万円
賃金構造
基本統計調査
平成25年~
29年
1表 第1表(CSV:628KB) Excel:14KB 約5万円
建築着工統計調査 平成28年度~
29年度
1表 第1表(CSV:3,673KB) Excel:14KB 約4万円

※ 二重引用符は省いています。

これまでの提供した結果表を加工し、結果表イメージを作成して掲載しています。

手数料は、調査、選択する項目、年次などの組合せにより異なりますので、窓口までご相談ください。

3 依頼をしてから集計結果が提供されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

申出からデータ提供まで約1か月~2か月要します。利用の流れはこちらです。 なお、利用相談に要する期間は内容にもよりますが、概ね1~2週間です。

相談は随時受け付けています。

また、統計センターでの入金確認後に集計作業を開始いたしますので、承諾通知送付後から入金までにお時間がかかるようですと、その分だけ提供までお時間をいただくこととなります。

4 法人申出の代表者とは、法人の代表者でなければいけないのですか?

法人申出の代表者は、法人の代表者に限りません。例えば、法人グループ内の研究所に所属する研究員が利用する場合は、研究所長を代表者とすることができます。

5 利用者に制限(利用要件)があるのでしょうか?

オーダーメード集計は、①研究、②教育、③デジタル社会形成統計利活用事業の発展に資すると認める場合であって、学術研究の成果又は教育・事業の内容が公表され、社会に還元されることが要件となります。

なお、研究利用の場合、公的機関が行政目的の一環として研究を行う場合や、営利企業に属する者が企業活動の一環として研究を行う場合でも、論文等の形で当該研究の成果が社会に還元される場合であれば、基本的に学術研究の発展に資するものとして、本要件に該当するものと認められます。

ただし、法令(統計法施行規則第27条第2項の規定)で定める欠格事由に該当しないことも要件となります。

6 一般企業は利用可能ですか?

はい、以下のそれぞれの要件を満たした場合に利用可能です。

1 統計成果物を研究の用に供する研究利用であること

  若しくは

  特定公共分野※に関する統計の作成等であって、国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるデジタル社会形成統計利活用であること

2 統計成果物を受領した日から原則として3か月以内に、ミクロデータ利用ポータルサイト【miripo】 に統計成果物(統計センターが提供した統計表)及び統計作成仕様書を一般公開することに合意すること(ただし、希望があれば申出者の成果公表まで公開猶予も可能)

3 申出者の研究/事業成果が公表されること(概要でも可)

※デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第38条第2項第13号に規定する特定公共分野

7 海外でも利用可能でしょうか?

利用可能です。なお、事務手続は全て日本語となりますので、申出には日本語の理解が必要となります。申出者の日本語の理解が十分でない場合は、日本語を解する代理人を立てて事務を代行してもらうようにしてください。

8 他の研究者との共同研究や、学生達への教材等、複数人で利用することはできますか?

利用可能です。この場合、申出書に利用者の情報を記入する必要はありません。

9 科研費あるいは大学の研究費からの支払いは可能ですか?また、外部機関から補助を受けて申出を行うことは可能ですか?

可能です。その場合は、「委託申出書」の「7 その他必要な事項」にその旨を記載し、これらを裏付けるもの(当該資金等の交付決定通知等を複写したものなど)を別紙として添付するようにしてください。

10 研究目的で申出を行う予定ですが、大学のゼミで卒論指導にも利用したいと思っています。それは、可能ですか?

申出書の様式は1種類だけとなっており、利用目的ごとに分かれてはおりませんので、申出書の「2(1)利用の区分」の【研究利用】、【教育利用】、【デジタル社会形成統計利活用事業(デジタル社会形成)利用】の各チェックボックスに該当する利用目的については、すべてチェックを入れてください。質問のケースは、利用目的が研究利用と教育利用ですので、2つのチェックを入れ、2(1)①~④の各項目についても、研究利用と教育利用の2つを併記してください。

11 デジタル社会形成統計利活用事業とは、どういうものなのでしょうか?

デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第38条第2項第13号に規定する特定公共分野に関する統計表の作成等であって、国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められる行為をいいます。

特定公共分野については、令和4年7月現在、「健康・医療・介護」、「教育」、「防災」、「こども」、「モビリティ」、「農林水産業・食関連産業」、「港湾(港湾物流分野)」、「インフラ」、「取引(受発注・請求・決済)」「スマートシティ」の10分野が指定されています。(「デジタル社会の実現に向けた重点計画」令和4年(2022年)6月7日閣議決定)

C. 統計表作成仕様書、集計内容について

1 統計表作成仕様書の作成方法が分かりません。

統計表作成仕様書の作成について(PDF:519KB)」をご覧ください。また、総務省の各調査については、それぞれのページ内に「統計表イメージ確認プログラム」を用意していますので、作成される統計表のイメージをご確認いただくことができます。

2 統計表作成仕様書の表頭、表側、欄外とは何ですか?

表頭(ひょうとう)とは、統計表上部の数値の意味づけを行う部分で、統計表の各列が何を表しているかを表示します。

表側(ひょうそく)とは、統計表左側の数値の意味付けを行う部分で、統計表の各行が何を表しているかを表示します。

欄外(らんがい)とは、一般には統計表の枠の外の部分を指しますが、オーダーメード集計においては、表側と同じく統計表左側の数値の意味付けを行う部分を指します。

【参考】表頭、表側、欄外の統計表イメージ(Excel:25KB)

3 統計表作成仕様書の表頭、表側、欄外は何種類まで指定できますか?

一部の調査を除き、1つの表につき、それぞれ3種類まで、最大で合計9種類まで指定できます。なお、種類が多いと秘匿が掛かることがあります。

4 複数の調査を組み合わせた統計表の作成は可能ですか?

作成できません。

5 「集計の仕様」にない集計方法(四分位数など)での統計表の作成は可能ですか?

作成できません。

6 調査票にあるが「分類一覧」にない項目での統計表の作成は可能ですか?

作成できません。

7 国勢調査(抽出詳細集計)は、全数集計でしょうか?

国勢調査(抽出詳細集計)は、一定の方法により一部の世帯の調査票を抽出した抽出詳細集計用のデータであり、全数のデータではありません。データの抽出方法につきましては、「政府統計の総合窓口(e-stat)」の国勢調査の各調査年次における「抽出詳細集計の抽出方法及び結果の精度」をご確認ください。

【参考】平成27年国勢調査「抽出詳細集計の抽出方法及び結果の精度(PDF:507KB)

全数集計をご希望の場合は、【国勢調査(基本集計)】となります。ただし、利用できる分類事項は、【国勢調査(抽出詳細集計)】と異なり制限がございますので、「国勢調査(基本集計)における「オーダーメード集計」を行う際の仕様について」をご参照ください。

8 統計センターとの事前相談の中で「『サラリーマン世帯』という言葉遣いを『勤労者世帯』にしてほしい」という案内を受けたのですが、そうしなければならないでしょうか?

問に挙げられている用語は家計調査などで見られる例になりますが、二次的利用サービスの申出の中で使う用語については、調査実施者が統計調査で実際に使っている用語(項目・分類名等)を使うようにお願いします。 統計調査で使用している用語と、申出者が執筆する論文や事業報告書等の中で用いる専門分野の用語とでは、定義や概念などが異なる場合があります。双方の認識誤りを避けるため、ご理解いただけますようお願いいたします。 なお、各調査における項目・分類名等は各調査の用語の解説をご覧いただきますようお願いいたします。ご不明な点等は、遠慮なく窓口にお問い合わせください。

9 秘匿がどの程度発生するのか、集計依頼前に知ることはできるでしょうか?

統計表作成仕様書に使用する集計項目分類の細かさが著しい場合、統計法の定める調査の秘密保護のために統計表へ措置する秘匿セル(表章する客体数が●以下(調査によって異なります。))が多数発生することもあります。

申出の事前相談段階で、秘匿が多数発生することが予見される場合には、その旨を当方からご案内いたしますが、その発生の程度は成果物の作成前にわかりかねますので、あらかじめご了承願います。提供を受けた成果物に秘匿セルがあったことしても、そのことを理由に契約の解除は致しません。仕様を変えた申し出をご希望される場合には、改めて受託契約を行うことになります。

10 「政府統計の総合窓口(e-Stat)」に掲載されている統計表をより詳細にした表は作成可能ですか?

「集計の仕様」及び「分類一覧」に記載があり、条件等が合致しているならば、基本的に作成可能です。「現在利用可能な統計データ」から該当する調査名をクリックして各オーダーメード集計のページを開き、「集計の仕様」及び「分類一覧」を参照してください。

D. 研究成果の公表について

1 研究成果を発表する際、オーダーメード集計の出所について書いておくべきことはありますか?

統計センターから提供を受けた統計成果物を公表する際は、行政機関等が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにするため、「調査名」と「独立行政法人統計センター」から提供を受けたオーダーメード集計結果であることを明記してください。

(以下の例文を参照してください。)

例:

(本統計表等は)統計法に基づいて、独立行政法人統計センターから「平成26年全国消費実態調査」(総務省)のオーダーメード集計により提供を受けた統計成果物を基にしています。

2 利用要件である成果等の公表について、本学・自社のホームページに分析結果の概要を掲載することで公表したこととみなされますか?

成果等の公表について、①研究利用の場合は、学会誌等での論文刊行の他、大学、企業等のホームページでの成果の掲載も認められます。また、②教育利用の場合は、教育の内容を教育機関や研究室等のホームページで、③デジタル社会形成統計利活用事業での利用の場合は、行った事業の内容を、当該事業を実施した民間事業者や団体等のホームページに掲載することで公表を行ったと認められます。

3 研究目的での公表予定で申出を行っていましたが、大学の講義にも利用できそうだと思い、講義での利用も検討していますが、手続きは必要でしょうか?

申出書に記載のない目的の利用は禁止されております。しかし、記載事項変更手続きを行い、利用目的の追加手続きを行えば、利用は可能になりますので、事前に受付窓口に相談した上で、所定の手続きを行ってください。

ご質問のケースでは、下記(1)に記載の「利用目的の追加」に該当しますので、統計センターの承諾手続きが必要となります。

(1)統計センターから承諾を得る必要がある場合
次の場合は、再度統計センターの審査を受け、承諾を得る必要があります。「委託申出書の記載事項変更申出書」と、記載事項を修正した「委託申出書」により申出を行います。

  • 作成する統計成果物の内容や仕様の変更(統計成果物の追加(新たな統計表の作成)で、統計センターが統計成果物を提供するまでの間に対応可能な場合に限る。)
  • 利用目的の追加

(2)軽微な変更の場合
次の場合は「利用目的、要件に影響を及ぼさない軽微な変更」となりますので、「所属等変更届出書」により申出を行います。その際、記載事項を修正した「委託申出書」を併せて提出します。

  • 申出者や代理人の所属・職名、住所、連絡先、姓の変更

E. 利用終了後について

1 オーダーメード集計の利用終了時にはどのような手続きを行えばよいでしょうか?また、利用報告などをする必要はありますか?

統計成果物を利用して行った研究、教育又は事業の終了後3か月以内に、研究の成果等、教育又は事業内容の概要について、公表状況も含めて「利用実績報告書」により統計センターに報告します。

また、法人組織の解散、研究計画の中止など真にやむを得ない事情により研究の成果等、教育又は事業内容の実績が示せない場合も、「利用実績報告書」にその理由を記載して報告します。

2 報告書の提出後、再度集計結果を基に研究・公表を行いたいと考えていますが、可能でしょうか?

可能です。

利用実績報告書の提出後は、統計センターが作成した統計表が公的統計として公表されるものと同様に社会一般において利用可能なものとなることから、申出書に記載していない公表についても統計センターへ承諾を得る必要はありません。(一般の公的統計を利用して成果を得たものという整理がなされます。)

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