統計データの利用促進を図るため、平成21年4月から全面施行された統計法第36条により、統計調査を実施する行政機関等が作成した匿名データを、学術研究及び高等教育の発展に資すると認める場合に提供できることになりました。
さらに、令和元年5月に改正統計法が施行され、統計の作成等の範囲の拡大や手数料額の引き下げなど利用者の利便性向上に資する見直しが行われました。一方で、法令により、申出者の情報や研究成果等の公表制度が新たに設けられるなど、匿名データの提供及び利用に係る手続が変更されました。
利用可能な統計調査については、下記の「利用可能な統計調査」をご覧ください。
行政機関等が行う統計調査によって集められた調査票情報を、特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工したものをいいます。
匿名データの利用に当たっては、必ず事前に「利用の手引」及び各府省ごとの「利用規約」をご覧ください。特に、以下に掲げる事項について確認してください。匿名データの提供申出者及び利用者は、利用の手引に従って申出や報告等を行うとともに、利用期間中は匿名データを適正に管理する必要があります。
また、匿名データは、統計調査によって集められた調査票情報を特定の個人又は法人その他の団体の識別ができないように加工して作成される情報ですが、統計調査に対する国民の信頼を損なわないようにするために、慎重な取扱いが求められています。
このため、統計法において、匿名データの適正管理義務、目的外利用の禁止及び不正な利益を図る目的での利用又は提供に対する罰則が定められています。また、平成30年の統計法の改正では、利用の透明性の確保や成果の社会への還元等を一層図る観点から、新たに利用者情報や研究成果の公表、利用者が行う適正管理措置の具体化などが規定されました。
匿名データの利用目的として例えば、匿名データから統計表を作成する場合であっても、当該統計表が匿名データの全て又は非常に多くの項目を使用した多重クロス集計であれば、そこから匿名データそのもの又はその一部が復元又は類推できることとなり、データ漏えいの防止など匿名データの適正管理等を定めた統計法の趣旨に反することとなりますため、そのような統計表の作成は認められませんのでご留意ください。
※①電子行政、②健康・医療・介護、③観光、④金融、⑤農林水産、⑥ものづくり、
⑦インフラ・防災・減災等、⑧移動の8分野
申出から匿名データの提供まで、約1~2か月を要します。なお、利用相談に要する期間は内容にもよりますが、概ね1~2週間です。
匿名データを初めて利用する場合、利用の手引(PDF:1,081KB)及び利用規約(PDF:208KB)をご一読いただき、メールでご相談ください。なお、相談に当たって使用する言語は日本語のみとなります。
申出を行う方の日本語の理解が十分ではない場合には、手続・利用に当たり、日本語を解する代理人を立てていただく必要があります。
MAIL: nijiriyou_atmark_nstac.go.jp ※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
下表の調査名をクリックし、利用したい調査の概要や符号表等を必ず確認してください。
調査実施機関 | 調査名 | 提供年次 |
---|---|---|
総務省 | 国勢調査 | 平成12年,17年,22年,27年 |
労働力調査 | 平成元年~29年![]() |
|
住宅・土地統計調査 | 平成5年,10年,15年,20年,25年 | |
全国消費実態調査 | 平成元年,6年,11年,16年 | |
就業構造基本調査 | 平成4年,9年,14年,19年 | |
社会生活基本調査 | 調査票A(生活時間編/生活行動編) 平成3年,8年,13年,18年 調査票B(生活時間編) 平成13年,18年 |
ミクロデータ利用ポータルサイト 【miripo】 を参照し、相談や申出等については各調査の相談窓口にお問い合わせください。
申出者が個人か法人か、また目的によっても、申出書の様式が異なります。該当する様式をダウンロードして仮の申出書を作成し、メールで送付してください。
統計センターで審査後、正式申出についてご連絡します。
※記入例は、各Excelファイルの別シートにあります。
匿名データの提供申出が承諾されたら、「依頼書」と「誓約書」を提出し、手数料を納付してください。なお、誓約書については、利用者全員が誓約する必要があります。
匿名データの提供は有償で、手数料は以下の金額の合算値となります。(手数料は原則前納で、銀行振り込みとなります。)
事務手数料 | 1,950円 |
---|---|
匿名データの提供ファイル ※統計調査ごとにファイル数は異なります |
1ファイル 4,450円 |
格納する媒体 ※原則として媒体1枚に1ファイル収録 |
CD-R 1枚 100円 |
DVD-R 1枚 120円 | |
郵送(本人限定郵便)による受取を希望する場合 ※窓口で本人確認を終えている場合のみ可能 |
郵送料金 |
手数料の算出例については、「匿名データの利用に関するFAQ(回答) 12 匿名データの利用は有償でしょうか?」を参照してください。
匿名データを受領後、直ちにその媒体の物理的障害の有無について確認を行います。
読み取りエラー等がないことを確認し、提供から2週間以内に「受領書」を提出します。
匿名データの提供を受けた者には、適正管理義務が課され、申出者の区分に応じて措置を講じる必要があります。
申出者区分 | 組織的管理 措置 |
人的管理 措置 |
物理的管理 措置 |
技術的管理 措置 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|
公的機関等 又は法人等 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
個人 | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
区分 | 措置内容 |
---|---|
組織的管理 措置 (①は公的機関等を除く) |
① 匿名データの適正管理に係る基本方針を定めること。当該基本方針には、匿名データの適正管理に関する考え方、関係法令や規程等を遵守することなどを盛り込むこと。 |
② 匿名データを取り扱う者を明確にした上で、適正管理に関する責任者を配置するとともに、匿名データを取り扱う者の権限等について「管理簿」に記載すること。 | |
③ 提供を受けた匿名データに関する事項、管理責任者、利用者の範囲、利用場所、利用状況等を記載した「管理簿」を整備すること。 | |
④ 匿名データの適正管理に関する措置の内容を盛り込んだ規程(※)を策定し、匿名データを取り扱う者に周知徹底すること。(※既存の規程にこれらの要素が含まれる場合は、当該規程を準用することも可能とする。) | |
⑤ 上記規程に基づき匿名データの適正管理を実施すること。さらに、その実施状況等について把握・分析の上評価し、必要な改善を行うこと。 | |
⑥ 匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。 | |
人的管理 措置 |
① 匿名データを取り扱う者に対し、関係法令や規程等の内容、研究倫理等について適切な教育及び訓練を行うこと。 |
② 法人等による申出の場合、匿名データを取り扱う者が欠格事由に該当しないこと。 | |
物理的管理 措置 |
① 匿名データの利用場所(匿名データファイルの保管を含む)は、施錠可能な物理的な場所に限定されるとともに、匿名データの利用時に匿名データの利用場所に存在する者が制限される、又は何らかの確認行為が行われるなど、利用場所への入退室管理を行うこと。 |
② 匿名データが限定された媒体に格納され、当該媒体が施錠可能なキャビネット等に保管されること。また、匿名データを利用する電子計算機がワイヤー等で固定されること。さらに、利用場所から匿名データが不正に持ち出されないための保安対策が図られていること。 | |
③ 複製した匿名データ及び集計作業等によって生成される中間生成物の削除、匿名データ等が記録された機器等の廃棄は、専用ツールを用いるなどにより、復元不可能な手段で行うこと。 | |
技術的管理 措置 |
① 匿名データを使用する情報システムに識別及び主体認証、スクリーンロック等の不正操作対策が図られ、利用者以外の者が匿名データ及び中間生成物を保管している電子計算機にアクセスできないこと。 |
② 匿名データを使用する情報システムに、コンピュータウイルス対策、セキュリティホール対策等の不正アクセス行為防止措置が図られていること。 | |
③ 外部ネットワークに接続する可能性のある電子計算機や利用者以外の者が使用する電子計算機を利用する場合は、オフラインで集計作業等を行い、作業後は当該電子計算機に匿名データ及び中間生成物を残留させない、ダウンロードやアップロードの監視を行うなど、匿名データ及び中間生成物(廃棄物含む)の漏えい等事故を防止するための措置が行われること。 | |
その他の 措置 |
① 匿名データの提供を受けた者が、匿名データの適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。 |
② 「管理簿」を整備し、利用者ごとの利用状況を記録すること。 | |
③ 匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生又はその兆候を把握した場合は、直ちに、被害拡大の防止、二次被害や類似事案の発生防止等の措置を図るとともに、統計センターに報告すること。 |
1件の匿名データを複製して複数の利用者が利用することは可能ですが、複製行為は提供された匿名データ1枚につき権限のある者1名に限定されます。複製権限を有する者の氏名、複製データ利用者の氏名及び複製回数等の利用状況は匿名データに係る管理簿に記載し管理します。
利用期間中、申出者の都合により「提供申出書」の内容に以下の変更が生じた場合は、手続きが必要となるので、事前に受付窓口に相談します。
以下の変更が生じる場合は、再度統計センターの審査を受け、承諾を得る必要があります。
「提供申出書の記載事項変更申出書」と、記載事項を修正した「提供申出書」により申出を行います。
※ 令和元年5月より前から匿名データを利用している方は、「提供申出書」様式が変更されている
ため、新しい「提供申出書」を使用してください。
以下の場合は「所属等変更届出書」により申出を行います。その際、記載事項を修正した「提供申出書」を合わせて提出します。統計センターの審査・承諾は必要ありません。
申出者を除く利用者の除外の場合は「提供申出書の記載事項変更申出書」により申出を行います。その際、記載事項を修正した「提供申出書」を合わせて提出します。統計センターの審査・承諾は必要ありません。
提供から1年経過の都度、1か月以内に「匿名データ管理状況報告書」及び「管理簿」を提出します。
利用期間終了日までに、集計等のためにハードディスク等の記憶装置に保存、もしくは紙媒体等に出力した匿名データ及び中間生成物(匿名データの個々の情報を判別できるもの。)を速やかに復元できないように消去又は廃棄した上で、すべての提供された匿名データを統計センターに返却します。
なお、返却に当たっては、書留郵便等追跡可能な郵便方法による返却(送料は申出者負担)又は受付窓口へ直接返却のいずれかの方法により行います。
また、匿名データ返却の際に、匿名データを利用して作成した統計又は統計的研究の成果を提出する必要があります。その際、「報告書」及び「管理簿」も併せて提出します。
匿名データを利用して行った学術研究の成果、教育・事業の内容は、「提供申出書」に記載した公表時期及び公表方法に基づいて公表します。
「匿名データの利用に関するFAQ」をご覧ください。
以下の機関でも、匿名データの提供業務を行っています。提供までに要する期間、料金等はすべて同一です。申出やデータの受け取りに便利な窓口にお問い合わせください。
一橋大学 経済研究所附属社会科学統計情報研究センター ミクロデータ分析セクション ![]() |
神戸大学 大学院経済学研究科研究助成室 データ管理室担当 ![]() |
情報・システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施設 社会データ構造化センター オンサイト解析室 ![]() ※申出受付期間:4月1日~2月末日 |