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独立行政法人統計センターにおける障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正案に対する意見募集結果について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第9条に基づき、法人が定めることとされています。
この度、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の令和6年4月施行に向け、令和5年3月に閣議決定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、独立行政法人統計センターにおける障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正案を取りまとめ、令和5年12月13日(水)から令和6年1月12日(金)まで意見募集を行った結果、御意見の提出はありませんでした。
ただし、他の行政機関における対応要領の内容を踏まえて、一部平仄を整えた上で、以下のとおり令和6年4月1日から施行することとしましたので、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第9条第3項に基づき、公表いたします。
(参考)
独立行政法人統計センターにおける障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正案に対する意見募集について(令和5年12月13日)
https://www.nstac.go.jp/about/release/iken/ikenbosyu_syogai/
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