独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)に基づき、独立行政法人の保有する情報の一層の公開を図り、独立行政法人の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とし、国民のみなさまに法人文書を開示する制度です。
国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。
役員又は職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で役員又は職員が組織的に用いるものとして、独立行政法人が保有しているものが対象となります(以下「法人文書」といいます。)。
開示請求の対象となる法人文書は、法人文書ファイル管理簿を作成して、一般の閲覧に供することとされています。
情報公開法では、開示請求があったときは独立行政法人は、開示できない情報(以下「不開示情報」といいます。)が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないこととされていますが、不開示情報としては、次のようなものが定められています。
書面により請求ができます。
開示請求書(PDF)に必要事項を記入して、1件につき、開示請求手数料として現金300円とともに、直接情報公開・個人情報窓口に提出してください。
郵送による請求もできます。郵送の場合は、開示請求手数料(1件につき300円)を統計センター指定の銀行口座へ振込又は郵便振替により納付し、その振込証明書の写し又は払込票(兼受領証)の写しを開示請求書に貼付の上、郵送してください。
なお、ファクシミリ又は電子メールによる請求は受け付けておりません。
統計センターの所有する法人文書の開示請求窓口として、総務省第2庁舎1階に「情報公開・個人情報窓口」を設置しています。
開示請求書が受理されると、原則30日以内に統計センター理事長が開示あるいは不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
開示決定があった場合は、所定の手数料を納付の上、法人文書の開示の実施方法等申出書を統計センター理事長に提出することにより、開示の実施を受けることができます。
決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、統計センター理事長に対して審査請求をすることができます。また、行政事件訴訟法の規定により東京地方裁判所若しくは請求者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
総務省「情報公開・個人情報保護総合案内所」にお問い合わせください。