
独立行政法人統計センターに係る業務方法書
平成15年4月1日
統計センター規程22号
第1章 総則
(目的)
第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第1項の規定に基づき、独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)の業務の方法について基本的事項を定め、もって業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務運営の基本的方針)
第2条 センターは、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査(以下「国勢調査等」という。)の製表、これに必要な統計の研究等を一体的に行うことにより、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的とするセンターの業務の公共性及び重要性にかんがみ、関係機関と密接な連携を図り、もってその業務の能率的かつ効果的な運営を期するものとする。
(用語)
第3条 この業務方法書において使用する用語は、独立行政法人統計センター法(平成11年法律第219号。以下「センター法」という。)において使用する用語の例による。
第2章 国勢調査等の製表
(国勢調査等の製表)
第4条 センターは、センター法第10条第1号に規定する国勢調査等の製表について、中期計画に基づき、業務の実施要領を定め、能率的かつ効果的に業務を実施する。
第3章 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて行う製表
(国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて行う製表)
第5条 センターは、センター法第10条第2号に規定する国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて行う製表について、第13条に規定する委託者と締結する受託契約に基づき、能率的かつ効果的に業務を実施する。
第4章 統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理
(統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理)
第6条 センターは、センター法第10条第3号に規定する統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理について、中期計画に基づき、能率的かつ効果的に業務を実施する。
第5章 技術の研究
(技術の研究)
第7条 センターは、センター法第10条第4号に規定する技術の研究について、中期計画に基づき、能率的かつ効果的に業務を実施する。
(共同研究等)
第8条 前条の研究は、必要に応じ、国内外の研究機関、大学等(以下「研究機関等」という。)と連携して、あるいはセンターと研究機関等との共同で、行うことができる。
2 センターは、前項の研究機関等との共同で行う研究(以下「共同研究」という。)を行おうとするときは、その相手方と共同研究に関する契約を締結するものとする。
3 前項の契約においては、次の事項を定めるものとする。
一 共同研究の題名
二 共同研究の目的及び概要
三 共同研究の実施場所
四 共同研究の開始及び完了の時期
五 経費の負担及び経理に関する事項
六 共同研究の遂行が困難となったときの措置
七 共同研究に使用する設備等の相互使用に関する事項
八 共同研究の結果得られた技術が特許権、実用新案権又は意匠権等知的財産権の対象となったときの権利の帰属及びその実施の方法
九 その他必要な事項
第6章 附帯する業務
(附帯する業務)
第9条 センターは、第4条から前条までに定める業務に附帯する業務として、国の行政機関又は地方公共団体に対する技術支援、国際協力、調査・研究、広報等を行うことができる。
第7章 業務委託の基準
(業務の委託)
第10条 センターは、その業務のうち、関連情報システムの開発・運用等自ら実施することが効率的でないと認めるものの全部又は一部の実施を他に委託することができる。
(委託契約)
第11条 センターは、業務の実施を委託をしようとするときは、受託者と委託契約を締結するものとする。
2 前項の契約においては、次の事項を定めるものとする。
一 業務の題名
二 業務の目的及び概要
三 業務を実施する場所
四 業務の開始及び完了の時期
五 業務の委託料の額及び支払いの方法
六 業務に関する収入及び支出の状況並びに委託料の使途を明確にさせるための措置
七 業務を適正に遂行するための措置
八 業務の遂行が困難となったときの措置
九 受託者が委託料によって製造し、取得し、又は効用を増加させる物件を適正に管理させるための措置及びこれらの物件の業務の完了後の帰属
十 業務の実施の結果得られた技術が特許権、実用新案権又は意匠権等知的財産権の対象となったときの権利の帰属及びその実施の方法
十一 その他必要な事項
第8章 競争入札その他の契約に関する基本的事項
(競争入札その他の契約に関する基本的事項)
第12条 センターは、業務に必要な売買、貸借、請負その他の契約は競争方式を原則とし、公正で合理的、経済的な運用を行うものとする。
2 前項の運用に当たっては、別に定めるところによるものとする。
第9章 その他センターの業務の執行に関して必要な事項
(製表等の業務の受託)
第13条 センターは、統計調査の製表等の業務の実施を受託しようとするときは、委託者と受託契約を締結するものとする。
2 前項の契約においては、原則として、次の事項を定めるものとする。
一 業務の題名
二 業務の目的及び概要
三 業務の開始及び完了の時期
四 業務の実施の方法
五 業務の受託料の額及び受取方法
六 業務の受託料が適正に支払われないときの措置
七 業務の遂行が困難となったときの措置
八 センターが受託料によって製造し、取得し、又は効用を増加させる物件を適正に管理させるための措置及びこれらの物件の業務の完了後の帰属
九 業務の実施の結果得られた技術が特許権、実用新案権又は意匠権等知的財産権の対象となったときの権利の帰属及びその実施の方法
十 その他必要な事項
(業務の受託料)
第14条 業務の実施を受託するときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収するものとする。
第15条 センターは、この業務方法書に定めるもののほか、業務の運営に関し、必要な事項について細則を定めるものとする。
附 則
この業務方法書は、総務大臣の認可のあった日から施行し、平成15年4月1日から適用する。